特定行為はどう行われるか
その安全性とは
さて,今後の急性期医療や在宅医療などを支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的として,「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」によって,「保健師助産師看護師法」の一部が改正され,平成27年10月1日より「特定行為に係る看護師の研修制度」が立ち上がりました。これにより,「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)」が公布されました。 医療現場において,看護特定行為の実施と安全性を皆で共有する必要があります。
本講では,看護特定行為をよりわかりやすく,ビジュアルに,手順書を添えて解説していきます。